IT系の特許出願に強い「よつや国際特許事務所」

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特許出願の効果

私が特許相談を受ける中で必ず行う質問があります。それは、「今回の特許出願の目的は何ですか?」という質問です。特許相談を依頼される方は、新規な発明アイデアをお持ちだからこそ弊所にいらっしゃるのですが、あまりその点を深く考えていない場合が散見されます。無意識のうちに「新規なアイデア→特許→このアイデアに基づくビジネス拡大」という流れを頭に描いているのかもしれません。

勿論、この新規なアイデアを特許出願してその後、特許権が成立するという順調な流れで推移していけば万々歳なのですが、現実には中々厳しい場合があります。

特にビジネスモデル特許の場合、例えば、「新たなビジネス方法を思い付きました、この方法はどうでしょうか?」という場合、大概、進歩性に問題があります。つまり、現在の既存技術を組み合わせれば、簡単に考えられる発明が多いのです。

このような場合、「現状のアイデアのままでは特許権の取得は困難です。このアイデアの×××な点をもう少し深堀りするのはいかがでしょうか?」などと回答し、再考を促すのですが、と同時に当該アイデアに新規性がある場合には、特許出願するだけでも意味があるというお話もさせていただきます。

進歩性が微妙な場合でも、特許出願することで、以下の効果を得ることができます。

広告宣伝、あわよくば市場優位

特許出願を行うことで、他社を牽制することができます。どういうことかと言うと、特許出願の場合、出願日から1年6か月の間は、出願内容が公開されません。つまり、同じようなサービスを考える同業他社(以下、ライバル)にとって出願内容は謎ということです。特許出願後、ホームページやパンフレットなどで「特許出願中。特願XXXX-XXXXXX」などと広告宣伝しておくことにより、ライバルは戦々恐々となり、ライバルへの牽制になります。

また、特許出願日から1年6か月経過後に特許出願の内容は公開されますが、審査の結果が確定するまでは、特許の内容は変更可能です。つまり、ライバルの立場からすると、同じ内容のサービスの実施や製品の販売を考えていた場合、特許権が成立するまでは自由にサービスの実施や製品の販売ができるのですが、躊躇する可能性が高くなります。仮に特許権が成立した場合には取引先に迷惑をかける可能性があるからです。

すなわち、特許出願から数年(例えば、3~5年)の間は、ライバルへの牽制効果が見込めます。そして、この間に、サービスの実施や製品の販売で先行してしまえばよいのです。これにより、「当該サービスや当該製品=御社」という認識を周知させることが可能となります。

その他

その他の効果としては、特許出願することで資金調達が容易となる場合もあります。例えば、銀行からの借り入れや自治体からの補助金申請などもしやすくなる場合があります。また、日本では先願主義を採用していますので、同一内容の特許は早い者勝ちです、つまり、他社が同一内容の特許出願を考えていたとしても、他社の権利化を阻止することができます。

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