知っておきたい特許申請の初歩の初歩
このページでは、今まで特許申請(特許出願)をしたことがない方を対象に、特許申請の大前提として覚えておいてもらいたいことをお伝えします。
いま、皆さんは、何らかの発明アイデアを持っているものと察します。そして、この発明アイデアをビジネスに生かす目的で何とかして権利化したいと思っているはずです。また、大概の方は、代理人(特許事務所)に依頼して特許申請をしてもらうことを考えていると思います。その際、以下のことを知っておいていただくと、全体の流れを理解した上で特許相談に臨めると思います。
1回の手続では目的は達成されない
どういうことかというと、特許申請しても、審査はされないし、特許権も与えられないということです。今までの特許相談を通じて、意外とこのことを知らない方が多いので、敢えて一番最初に言わせていただきました。
ここでいう特許申請とは、正確に言うと、発明の内容を示した特許申請の書類を特許庁に対して行う「特許出願」という手続です。日本の特許制度の説明になってしまうのですが、日本では、特許出願をしても特許庁はその申請内容を審査してくれないのです。したがって、この「特許出願」という手続だけでは、特許権が与えられることはありません。
少なくとも3回は手続が必要
特許権が与えられるまでには、下記の図が示すいくつもの手続が必要になってきます。
一つ目は、上記で説明した「特許出願」という手続(下記の図に示す「出願」)。「特許出願」は、発明の内容を説明した文章及び図面などの書類一式(以下、特許明細書)を特許庁に提出する手続です。
二つ目は、「出願審査請求」という手続(下記の図に示す「審査」)。「出願審査請求」は、特許庁に審査の依頼をする手続です。「出願審査請求」は、特許出願と同時、又は出願後に行える手続ですが、「特許出願」の日から3年以内にしなければなりません。
三つ目は、「特許料納付」という手続(下記の図に示す「登録」)。これは、審査の結果、特許庁から特許査定をもらった場合に特許料を納付する手続です。特許査定とは、特許権を与えてもよいという特許庁からの通知です。特許査定をもらっても、特許料を納付しないと特許権は与えられません。ちなみにこのときには、3年分(特許権が設定される登録日から3年分)の特許料を支払います。
(特許庁「特許権を取るには?」より)
通常、特許庁の審査官とコミュニケーションをとる機会が1回以上ある
しかしながら、通常、上記3回の手続(「特許出願」、「出願審査請求」、「特許料納付」)で済むことはありません。審査の結果、1回以上、拒絶理由通知をもらうことが普通だからです。拒絶理由通知とは、審査の結果、このままでは特許権を与えられませんという通知です。拒絶理由通知には、特許権が与えられない理由(これを拒絶理由という)が記載されています。特許権を与えてもらうためには、予め定められた特許要件をすべてクリアしなければいけません。この特許要件に違反する場合、拒絶理由通知が出されるのです。
この場合、審査官に対して特許申請の書類の内容を修正したり、意見を申し出たりする文書を特許庁に提出して、反論することが可能です。そして、再度の審査の結果、特許査定が付与されたり、2度目の拒絶理由通知が出たり、拒絶査定が出たりします。拒絶査定は、特許権は与えることはできませんという特許庁からの最終通知です。
特許権の存続期間は有限である
あたり前のことですが、特許権の存続期間は限りがあります。特許権が与えられても無限に存続するわけではありません。日本の特許権の存続期間は、原則、特許出願の日から最長で20年です。最長でと言ったのは、特許権を存続させるには特許料を納付し続ける必要があるからです。すなわち、特許権を継続させるには、対象となる年の前年までに「特許料納付」という手続が必要となり、特許料を納付しない場合には、特許権は消滅します。なお、特許権が与えられたときには、既に1年目から3年目までの登録料は納付済みなので、具体的には、4年目以降の特許料を納付していく必要があります。
出願から特許権の付与まで1年以上かかる
以上の手続の流れを踏まえると、最初の手続である「特許出願」から特許権の付与までには、かなりの時間がかかります。技術分野にもよりますが、通常、特許の審査順番待ち期間は、出願審査請求から約9か月と言われています。したがって、仮に、「特許出願」と同時に「出願審査請求」をし、審査の結果、拒絶理由通知を1回ももらうことなく特許査定がもらえたとしても、1年以上の期間は覚悟しておく必要があります。
どうしても早期に審査してもらいたい場合には、予め定められた早期審査の条件をクリアすることで、早期審査の申し出ができます。この場合は、早期審査の申し出から約2か月くらいで審査に着手してもらえます。
特許相談は、特許出願の内容を決めるための打ち合わせ
代理人を通して特許申請をする場合、特許事務所との打ち合わせは、最初の手続である「特許出願」の内容を決める打ち合わせです。「特許出願」の内容は、特許出願後、追加することができないので、非常に重要です。発明アイデアの内容がわかる資料、文章、図面、物などを持参すると、説明がスムーズにいくと思います。