IT系の特許出願に強い「よつや国際特許事務所」

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早期の権利取得について

早期審査

特許権を早期に取得したい場合、早期審査を申請することになります。早期審査を利用した場合、通常の審査に比べて審査結果を早く得ることができます。
特許庁によると、早期審査を申請した出願の一次審査までの期間は、早期審査の申請から約2.3か月、最終処分までの期間は、約5.3か月となっています(2017年実績)。
なお、通常の審査の場合、一次審査までの期間は、約9.3か月、最終処分までの期間は約14.1か月となっています(2017年実績)。

早期審査を申請するには、特許庁に対して審査をお願いする「出願審査請求書」を提出するとともに、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。「早期審査に関する事情説明書」は、早期審査の要件を満たしていることを説明する書類です。
なお、早期審査を申請する場合、特許庁に対する費用は無料です(通常の審査請求料は必要です)

早期審査の対象となる出願

以下の出願が早期審査の対象となります。
(1)実施関連出願
(2)外国関連出願
(3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
(4)グリーン関連出願
(5)震災復興支援関連出願
(6)アジア拠点化推進法関連出願

このうち、弊所で相談が多いのが、(1)又は(3)に該当する場合です。(1)の実施関連出願とは、製品を実際に製造・販売していたり、早期審査の申請から2年以内に生産開始を予定していたりする特許出願です。また、(3)の「中小企業」とは、中小企業基本法等に定める中小企業で、具体的には、下記表に示す従業員数の基準、又は資本の額等の基準を満たす企業です。

(特許庁「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」)

したがって、中小企業の特許出願は、実施していなくても早期審査の対象となります。また、上記の中小企業の定義に該当しなくても、特許出願の内容を実施していれば、早期審査の対象となります。

早期審査に関する新たなベンチャー企業支援

上記(1)、(3)に関連して、最近(平成30年7月)、特許庁からホットなベンチャー企業支援策が発表されました。

一つは、「ベンチャー企業対応 面接活用早期審査」です。
もう一つは、「ベンチャー企業対応スーパー早期審査」です。

いずれも、「ベンチャー企業による出願」であって、「実施関連出願」が対象となります。

ここで、ベンチャー企業とは、次の(A)から(C)のいずれかに該当するものです。
(A)その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
(B)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の法人に支配されていない法人
(C)資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の法人に支配されていない法人

なお、「ベンチャー企業対応 面接活用早期審査」も「ベンチャー企業対応スーパー早期審査」も、特許庁に対する費用は無料です(通常の審査請求料は必要です)。

ベンチャー企業対応 面接活用早期審査

 面接を通じて、面接官に直接技術的特徴を説明することできます。下記に示すように、一次審査結果の通知の前に担当面接官と面接を行うことができるので、早期審査のスピードで質の高い特許権を取得することができます。

ベンチャー企業対応スーパー早期審査

とにかく早く特許権を取得したいというニーズに応えるものです。下記に示すように、約2.5か月で権利化が可能です。


(特許庁「特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策を開始します」)

このように中小企業、ベンチャー企業が早期に特許権を取得したい場合、種々の方策が特許庁から提供されています。もし、御社がIT系の特許出願をし、かつ早期に権利を取得した場合には、是非、弊所にご相談ください。最適なアドバイスをさせていただきます。

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